政治資金規正法違反罪で、菅首相に対する告発状を東京地検に提出した。
政治資金規正法では、外国人からの政治的な影響力を防ぐため、外国籍の人物や海外のの関連団体からの政治献金を禁止している。
菅首相の資金管理団体「草志会」は在日韓国人系金融機関の元男性理事から首相が民主党代表代行だった平成18年9月に100万円、21年3月に2万円、同8月に1万円を受領。
副総理兼国家戦略担当相だった同11月の1万円を合わせ、計104万円の献金を受けていた。
外国人からの献金問題では、3月に前原誠司前外相が京都市内の在日韓国人女性からの献金を認め、外相を辞任している。
その後、滋賀県の政治団体代表らが京都地検に政治資金規正法違反罪で告発状を提出し、京都地検はこれを受理している。
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