菅首相は在日韓国人からの献金104万円を返還するそうだ。
 
返金して政治資金収支報告書を訂正すればそれでいいのか。
これは政治資金規正法違反の違法行為ではないのか。形式犯とは違うと思うのだが・・・。
泥棒してバレたら、お金を返せば罪に問われないと同じことになると思うのだが・・・。
本人知ってたか知らないかは犯罪が成立するかどうかの争点になるが。
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